【Weekly accounting journal】vol.148~収益認識事例集~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.148-2012.08.28
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]情報サービス産業におけるIFRS対応に向けた収益認識事例集
2.[税務]課税売上割合に準ずる割合というのもありますよ
3.[最新J-GAAPと税務]自社利用ソフトウエア除却の会計と税務
4.[最新J-GAAP]問題59
5.[編集後記]
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1.[IFRS]情報サービス産業におけるIFRS対応に向けた収益認識事例集
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すみません。当該情報のご提供が遅れたようです。
一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)では、「情報サービス産業における
IFRS対応に向けた会計処理事例集」を刊行しています。
このリリース。本年4月24日ですね。すみません。
この報告書では、平成22年度にJISAが実施したIFRSと日本基準との差異を分析
した影響度調査の成果を踏まえ、IFRS基準毎に情報サービス業界で典型的な事
例67点を設定して基準を解説すると共に、想定される会計処理や業務プロセス
等の対応のとりまとめを試みているとのことです。
本報告書はダウンロード販売でダウンロード販売10,000円(税込)のようです。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0h8daw0zj90midmtoaNt
週刊経営財務No.3077にいくつか紹介されています。少しご紹介しますと、
Q1.システム開発の継続プロジェクトにおいて、現工程の請負契約で超過の精
算が発生した場合に、次工程の契約で契約額の調整をする場合がある。このよ
うな場合に現工程と次工程の契約は単一の契約として結合されるべきか?
A1.当取引では、工程ごとに分割して締結された個別契約は単一の契約として
結合される可能性が高い。
Q2.システムの受注制作につき、全行程について単一の契約書を締結するが、
契約書の中で、工程ごとの納品・検収が謳われている。このような場合に、履
行義務をどのように識別するか。(各種前提条件が記載されていますが、ここ
では省略します。)
A1.当取引に関しては「システム化要件定義」「基本設計」「詳細設計」「開
発」「テスト」「ハードウェア販売」まではを一つの履行義務として考えるこ
とが適当と考えられる。
等々、詳細は原文にあたっていただきたいのですが、IFRSに限らず、情報サー
ビス産業においてどのように収益認識すべきかについての事例が掲載されてい
るようです。参考になると思います。
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2.[税務]課税売上割合に準ずる割合も検討したほうがいいかも
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仕入税額控除の95%ルールの見直しに伴い、個別対応方式を検討されている会
社さんも多いかと思いますが、「課税売上割合に準ずる割合」というのもあり
ますのでね。一応ご検討いただいたほうがよいかと思います。
「課税売上割合に準ずる割合」とは、「共通対応分課税仕入れに係る仕入れ控
除税額の計算において課税売上割合に代えて適用される割合」をいいます。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0h8eaw0zj90midmtoouP
この「課税売上割合に準ずる割合」とは、「課税売上割合」よりも合理的な割
合を適用することがその事業者にとって事業内容等の実態を反映したものとな
る場合に適用が認められるもので、
・使用人の数又は従事日数の割合
・消費又は使用する資産の価額
・使用数量
・使用面積の割合
その他合理的な基準ということになります。
これはさらに、
・当該事業者の営む事業の種類の異なるごとにそれぞれ異なる課税売上割合に
準ずる割合を適用する方法
・当該事業者の事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるご
とにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用する方法
・当該事業者の事業に係る事業場の単位ごとにそれぞれ異なる課税売上割合に
準ずる割合を適用する方法
もありです。
これは「消費税課税売上割合に準する割合の適用承認申請書」を提出して、所
轄税務署長の承認を受けた火の属する課税期間から適用ができます。
検討してみてください。
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3.[最新J-GAAPと税務]自社利用ソフトウエア除却の会計と税務
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前回に引き続き、自社利用のソフトウエアをもう少し考えてみましょう。
自社利用のソフトウエア。比較的金額が大きいものだったとして、「使用見込
がなくなった」ら、どうしてますか?
この場合、減損の兆候と考えて、遊休状態なので、独立したキャッシュ・フロ
ー生成単位として減損処理するという考え方があると思います。この場合税務
上は加算する。経験上こんな感じがするのですが、改めて会計上、税務上の取
扱をみてみましょう。
[会計]
「研究開発費及びソフトウエアの会計処理に関するQ&A」
Q19から
「自社利用のソフトウエアは、利用可能期間にわたって償却することにより費
用化されますが、利用可能期間の中途でも使用する見込みがなくなった場合に
は、機械装置等の固定資産と同様に、除却処理が行われます。」
[税務]
「法人税基本通達逐条解説7-7-2の2」
「ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次
に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事
実があるときは、当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、
これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算
入することができる。(平12年課法2-19「九」により追加)
(1)自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の
対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明ら
かな場合、又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他
のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなっ
たことが明らかな場合」
こんな場合に該当すれば、減損云々ではなく、除却できるのです。というか、
会計上は除却すべき、税務上は除却できるということなんでしょうね。
税効果考えなくていいんじゃないですかね。
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4.[最新J-GAAP]問題59
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[問59]
購入したソフトウエアの機能の著しい改良を行いました。この費用はどのよう
に処理すればよいでしょうか?
[答]
a.会計上;新しいソフトウエアの取得価額
税務上;原則として新しいソフトウエアの取得価額
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0h8faw0zj90midmtopbC
b.会計上;研究開発費
税務上;原則として従前のソフトウエアの取得価額に追加
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0h8gaw0zj90midmtoi3l
c.会計上;研究開発費
税務上;原則として新しいソフトウエアの取得価額
→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0h8haw0zj90midmtodx6
[前回の解答]
前回の正答はbです。
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5.[編集後記]
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皆さんは消火器使ったことありますか?
僕は先日多分生まれて初めて、消火器を使いました。実はうちの向かいのとな
りのうちで火事が発生しました。夜10時位に帰宅して食事した後でしたから、
10時半過ぎていたと思うんですが、何か外が騒がしいと思ったら、誰かが「火
事だあ!」と叫んでいるではありませんか!慌てて外に飛び出して、その家の
前に行くと、もうすでに多くの人が集まっており、確かに、うちの向かいの家
の側の窓から火が見えていました。聞けば中にはまだお年寄り二人がいるはず
とのこと。「○○さあん。火事ですよお!」とみんなで叫んで、「消防車は?
誰か呼んだの?」みたいな会話が飛び交っていました。消防車は呼んだらしい
のですが、火がみるみる大きくなっていきます。そこへ誰かが消火器をもって
きて誰かがうちの向かいの家のほうから火のほうに向かって近づいていき、消
火器で放射!少し鎮火しましたが、すぐ火は勢いを取り戻しました。続いてう
ちの子がうちから消火器を持ってきて。今度は僕の番です。ものすごいけむり
のなか、うちの向かいの家の裏庭に通じる道伝いに火に近づき、放射!、、、
しようとしましたが、あれ、どうやるんだっけ?これ引くのか。なんて感じで
もたもたして、5秒位遅れてしまったかもしれませんが、どうにか噴射!火は
少しおさまりました。
しかし、すごい煙は引き続いて、、、すぐ火は盛り返して、、、。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA)
・ディスクロージャー上級実務士 紺 野 良 一
*URL: http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0h8iaw0zj90midmtoyBV
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